初めまして!
ブログの閲覧ありがとうございます。
中堅大学の法学部に所属する新三回生のものです。
コロナウイルスの影響でテストがレポートに置き換わったこともあり、作成したレポートを有効活用してもらいたいと考えています。
したがって、毎日実際に作成し、提出してきたレポートを、著作権などを考慮した上で公開し、皆さまに役立てていただこうと考えております
他にも、大学に入ってから、垢抜けようとするために行ったもの、購入したものなどを紹介しようと思っています。
何卒宜しくお願い致します。
早速ですが今回は、法学部に入ったらまず学習するであろう民法、中でも超絶基本的なことについて書かせて頂こうと思います。
皆さまはニュースにおいて、「母親が胎児ごと殺害された」、「母親が身ごもっている状態で離婚した」などの類のものはご覧になったことはあるでしょうか。
ここで疑問に思うのは、胎児が人権を持っているのか、法学的には、人が権利主体となるのはいつからなのか、ということだと思います。
ここで私が大学一年次に小レポートとして作成したものを編集し、著作権を考慮した状態で公開します
『民法3条1項「私権の享有は出生に始まる」によると、権利能力の始期は、出生時であることが明らかになる。しかし、人は出生によって権利能力者になるとすると胎児には権利能力がないことになる。それは不公平だという考えから、出生した場合に胎児であった時に遡って権利能力があるものとする設と、出生したとみなされる範囲で権利能力を認めるが、死産の場合初めからなかったものとする設の2つの考え方がある。実際には胎児のときから権利主体であると考えられる。』
このように、胎児が権利主体であるかどうかは各設によって分かれます。
どちらを正解ととるかは皆さま次第ですが、基本的には裁判官が判断した判例というものが基準となってきます。
法律の学習は色々な知識人の考えた設を拝読し理解することが主なものとなっています。最初はつまらないと思うかもしれませんが、自分の考えとその法学者の考えが一致した時はとてもいい気分になり、私はそれが好きです。(笑)
このような感じで毎日1、2記事ほど投稿していこうと考えています。
法律系で質問等ございましたら
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よろしくお願いします!