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窃盗罪の成立要件とは??

こんにちは、中堅法学部生です。

 

今回は窃盗罪の成立要件についてのレポートを公開しようと思います。

 

『財産犯には様々な分類があるが窃盗罪は、利欲犯の中でも詐欺罪等の財産上不法の利益を得る利得罪というグループではなく、強盗罪、委託物横領罪、遺失物横領罪、無償または有償の盗品等譲受罪などの領得罪というグループに分類される。

領得とは所有権の対象となる財物を不法にわがものととすることであり不法領得の意思と呼ばれる。実務では、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思と定義されている。ここで経済的に利用する意思、動機がない場合や最初から被害者を困らせること等が目的の行為は毀棄罪等に区別される。

またこの領得罪のなかでもさらに三つに分けることができ、被害者等から他人の占有する財物を、その意思に反して奪う奪取罪、奪取された物を間接的にわが物にわが物とする間接領得罪、すでに自己の手中にある他人の財物をわが物とする単純領得罪に分類でき、窃盗罪や強盗罪は奪取罪に分類される。強盗罪では、窃取の手段として暴行、脅迫があり、他人の財物を奪取する手段として用いられるもので相手方の反抗を抑圧するのに足りる程度のものでなければならないが、窃盗罪ではこのような手段は必要とされない。ここでの財物、すなわち客体は民法八十六条二項により動産であるとされており、利益ではないとされている。

ここまでの説明から、窃盗罪の成立要件は第一に、構成要件該当性において刑法二百三十五条から窃取という占有の移転する違法な実行行為があり、かつその主体である人に有責性があること、第二にその窃取された物、客体が他人の占有する財物であること、第三に窃取した者が不法領得の意思を有することである。』

 

このような内容になっています。

 

このブログでは実際に作成したレポートを著作権に考慮して公開しようと思います!

 

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