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警察の捜査が違法となる場合とは??

こんにちは、中堅大学生です。

 

今回は警察の捜査が違法となる場合についてのレポートを公開しようと思います。

 

司法警察職員が行う捜査活動が違法と評価されるのは、憲法上の人権制約に関する一般原理にあたる比例性原則や、強制処分法定主義、令状主義に反する場合である。

比例性原則とは、国家による私人の権利、利益を制約する活動は適格性、必要性、相当性の要素を備えていなければならない、とするものである。

適格性とは、個人の権利、利益を制約して行う活動が操作遂行上確実な利益を生み出すかどうかということである。例えば、窃盗罪の被疑事実で逮捕した被疑者に対して合理的な根拠もなく覚醒剤の使用を疑って尿の提出を求めることは、窃盗罪の捜査との関係で適格性が否定され、その捜査活動は違法となる。

必要性とは、当該措置を行うことが必要といえるかどうかということである。これは、憲法13条を基に、捜査活動の対象者の権利、利益を最大限尊重しようという意味である。例えば、被疑者が在宅のままでも十分操作の成果が得られる場合であるにも関わらず、なおも被疑者を逮捕、勾留することは、必要性の観点からは許されず、その捜査活動は違法であると評価される。

相当性とは、問題となる捜査活動が社会的に相当かどうかということである。ここでは、客観的で明確な基準として、捜査活動により得られる利益と、対象者において制約される利益との間で均衡が取れていることが要求されている。例えば、軽微な事件の証拠を得るために被疑者の自宅に盗聴器を仕掛けることは、先ほどの基準から相当性が否定され、その捜査活動は違法であると評価される。

また、「逮捕」や「捜索及び押収」といった強制的な処分を行うためには、憲法33条、35条によって令状が要求され、これがない場合はその捜査活動は違法であると評価される。これを令状主義という。

強制的な処分に関連して、これらの処分を行うためになされる強制捜査については、刑事訴訟法に個別具体の根拠規定が必要とされ、これは強制処分法定主義と呼ばれる。

この令状主義と強制処分法定主義は互いに独立して強制処分を規制するものであると現在は理解されており、例えば、公道上で違法なデモ行進が行われた際に警察官が無令状でその様子を撮影した行為については、かつての判例では許容されたが、現在では許されないとされ、このような捜査活動は違法であると評価される。

令状主義と強制処分法定主義は強制捜査に関してのみ適用し、比例性原則は捜査活動全ての原則であるとされており、これに反する捜査活動はすべて違法であると評価される。』

 

このような内容になっています。

 

このブログでは実際に作成したレポートや生活に役立つ情報を発信していきたいと考えています。

 

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