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内閣が憲法に基づいてできること!

こんにちは。中堅大学生です。

 

今回は憲法が内閣に許している権限についてのレポートを公開しようと思います。

 

『内閣の憲法で定められている権限には様々なものがある。一つ目は、憲法三条にある。これは、天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認が必要であると書かれている。天皇の国事行為については、憲法七条と六条二項に書かれている。憲法三条と七条、六条二項をあわせて解釈すると、天皇が行う憲法改正、法律の公布や国会の召集、衆議院の解散、国会議員の総選挙の施行の公示、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委状及び公使の信任状の認証、大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権の認証、具体的には刑の消滅または軽減、栄典の授与、外国の大使及び公使の接受、儀式の実行、批准書や法律の定める外交文書の認証、最高裁判所の長官の指名には内閣の助言と承認が必要、すなわち内閣の権限である。国会の召集については憲法五十四条に、国に緊急の必要がある時は、衆議院が解散されたとき、参議院の緊急集会を求めることができる旨が書かれている。二つ目は、憲法七十三
条にある。これは、内閣に外交や条約締結、予算の作成、法律の執行、国務の総理、官吏に関する事務の掌理、具体的には、国家公務員に関する事務のとりまとめ、政令の制定をする権限を内閣に与えている。しかし、これらの権限は高度な政治的判断を要する場合があり、各省庁から情報を集め、必要な指示を出したり各省庁間の調整のため、高度で普段よりも強い指揮監督権を行使する場面がある。そのため、憲法六十五条で定められている行政権にはこのような高度な政治的権限が含まれている。三つ目は、憲法八十条にある。これは、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣で任命する旨が書かれている。このように、内閣には憲法によって国の重要な権限が渡されている。』

 

このような内容になっています!

 

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