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日本国憲法における国会の位置!

こんにちは。中堅法学部生です。

 

今回はタイトルにおける国会の位置についてのレポートを提供しようと思います。

 

国会は日本国憲法第41条において、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。国会は参議院衆議院で構成される二院制を取っている。国権の最高機関である国会は国政上の重要な役割や権限を与えられている。一つ目は、法律制定権である。国会は議員が発議した、内閣が衆議院及び参議院に提出した後に委員会での審査を経た法律案の可否を本会議で審査する。この時にどちらの議院に先に提出するかの順序は問わないが、総議員の三分の一が本会議に出席した上でその出席した両議員の過半数で可否を決さなければならない。二つ目は、予算議決権である。憲法第86条にあるように、内閣が作成した予算案は、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。この時に法律制定の時とは違い、憲法第60条1項には「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」とあるから、先に衆議院へ提出しなければならないうえ、同条2項には、両議院の意見が一致しないとき、又は参議院の審議が30日以内で議決しないときには衆議院の議決が優先される旨が書かれているから、衆議院の優越がある。三つめは、条約承認権である。条約の締結は憲法第73条3項に内閣の職務として書かれているが、同条同項に事前に国会の承認を経なければならない旨が記載されているから国会なしでは条約は締結できない。この承認については、憲法第61条に予算案と同様に、衆議院の優越を認めている。四つ目は、憲法改正発議権である。憲法第96条1項に憲法改正には、各議院の総議員の三分の二以上の賛成と国民の過半数の賛成が必要と記載されているから、憲法改正には国会は必要である。五つ目は、内閣総理大臣指名権である。憲法第67条に内閣総理大臣は国会議員のなかから指名しなければならない旨が記載されている。この指名も衆議院の優越がある。このように日本国憲法における国会の地位は国権の最高機関である。』

 

ここから、国会は日本国憲法における国会の地位は国権の最高機関であるということがわかります。

 

このように、このブログでは私が実際に作成したレポートを紹介します!

 

よろしくお願いします。