中堅法学部生!

レポートのコツや生活のコツを紹介します!

憲法と信教の自由!

こんにちは。中堅大学生です。

 

今回はタイトルどうりに信教の自由についてのレポートを公開しようと思います。

 

憲法 20 条 1 項は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と定めており、一般的にはこれが、信教の自由と政教分離原則を定めた規定であるとされている。ここでの信教の自由には、内心における信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由、これら 3 つの内容が含まれると考えられている。
内心における信仰の自由とは、神道キリスト教イスラム教など、どのような宗教を信仰の対象にしても、それは自由であり、その自由を国や地方公共団体の公権力によって妨げられないということである。しかし、ここで問題となるのが、義務教育のカリキュラムに組み込まれている日曜参観や、体育の実技などへの参加義務の免除を認めるかどうかである。判例では、ここでの違憲、合憲の判断は、その信仰者が受ける不利益の度合いで判断されていた。具体的には、欠席扱いなどの比較的軽微なものであれば免除を認めず、留年や退学処分につながるほどの重大な不利益な場合には、信仰者への配慮が足りないとして免除を認めるとした。
宗教的行為の自由とは、イスラム教女性のスカーフ着用や、キリスト教徒の十字架のペンダント着用などが公権力によって制限を受けないことを意味する。しかし、ここで問題となるのが宗教的行為であれば犯罪行為であっても、それが肯定されるのかどうかである。判例では、その犯罪行為の正当性は、公共の福祉に反しているかどうかで判断されている。具体的には、著しく反社会的なものは、信教の自由の保障の限界を逸脱したものあると判断され、全体として法秩序の理念に反するところがないものは、正当な業務行為であると判断された。
宗教的結社の自由とは、信仰を同じくする者が集まり、団体を設立、運営、法人化することについて公権力による妨げを受けないことを意味する。しかし、ここで問題となるのが、宗教的行為の自由での問題点としても挙げたように、その宗教法人が公共の福祉を害する場合に、裁判所、すなわち公権力が宗教法人の解散を命じることが信教の自由に違反しないかということである。
判例では、宗教法人のした行為が法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為である場合には、裁判所による解散命令が憲法 20 条 1 項に違反しないとして、宗教法人の解散命令が肯定された。
このように信教の自由は保障されているが、公共の福祉に反する行為や、反社会的な行為は、当然にその自由の対象外であるとされている。』

 

このような内容になっています。

 

このブログでは実際に私が作成したレポートを公開していきます。

 

よろしくお願いします!