中堅法学部生!

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裁判所でも白黒つかない?

こんにちは、中堅法学部生です。

 

今回は裁判所が判決をすることができるかの基準になっている法律上の争訟についてのレポートを公開しようと思います。

 

判例によると、法律上の争訟とは、裁判所がその固有の権限に基づいて審判すること
のできる対象であり、それは当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつそれが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとされている。

理由としては、裁判所がこの範囲を超えて審判した際に、裁判官の主観により、当事
者間のうちの一方への優遇措置が必ず必要になってしまうということが危惧されることが挙げられる。例えば最高裁昭和56年4月7日判決では、本件が法令の適用により終局的に解決することができないことから、法律上の争訟にあたらないとし、裁判所では審判できないとした。』

 

このような内容になっています。

 

このブログでは、実際に現役学部生である私が作成したレポートを公開していこうと考えています。

 

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