中堅法学部生!

レポートのコツや生活のコツを紹介します!

ストループ効果とは?

こんにちは、中堅大学生です。

 

今回は一般教養科目であった心理学についてのレポートを公開しようと思います。

 

『ストループ効果とは、色と単語が意味的に不一致な単語の色を答えるときに反応時間が遅れる現象である。

これは、色と単語の意味の不一致により、色の処理と意味の処理の間で干渉が生じるというものである。これは、すなわち、意味の処理を抑制し色の処理を行うということである。このときにある一方の処理を抑制するのが、抑制機能である。これは、複数の情報を無視して、関連した情報のみを処理することであり、ストループ効果が現れるには必須項目である。例えば、青色で書かれた赤という漢字を見せて、これは何と読む漢字ですか?や、これは何色で書かれていますか?と質問し、反応時間を測ることで抑制機能の診断をすることができる。このストループ効果は、幼児などの方が、処理にかかる時間が短いとされている。幼児たちは漢字を読むことに慣れていないためである。反対に、抑制機能は加齢に伴い低下していくことから高齢者は、反応時間の遅れが大きい。このように、ストループ効果では、年齢などで変わる抑制機能を診断するのにも大きな役割を果たしている。』

 

このような内容になっています。

 

このブログでは実際に作成したレポートや生活に役立つ情報を発信しています。

 

よろしければ読者登録お願いします!

大学生の投資の勉強方法

こんにちは、中堅大学生です。

 

今回は大学生になったらすべきな投資の勉強について紹介します!

 

1つめは、クレジットカードを一枚だけ作る!です

クレジットカードはお金の管理をする上ではとても大切であると考えています。おすすめは楽天クレジットカードです。全ての買い物に1%のポイントがつく上、年会費無料なのでとてもいいと思います!

 

2つめは、積立NISAを始めてみる!です

これも、楽天証券で始めてみましょう。

月5000円だけでも、上がり下がりを見ることで世界の流れがわかると思います。

おすすめはS&P500です!とりあえずアメリカ株は最強です。

 

3つめ、これはあまりおすすめしませんが仮想通貨取引をしてみる!です

仮想通貨はアメリカ株に比べると安定性は全くありませんが、お金で遊ぶという側面ではアリだと思います。

 

今回はここまでです!

 

このブログでは実際に作成したレポートや、生活に役立つ情報を発信していきたいと思います!

新しく買った夏服!!

こんにちは、中堅大学生です!

 

今回は私が夏に向けて買った服を紹介しようと思います!パンツは基本黒の太めスラックスで統一しています!

 

1つめは、ユニクロuのオーバーサイズストライプ シャツです!2980円程で購入することができますが、1枚で来てもとてもかっこいいです!

f:id:englishch:20220327211529j:image

2つめは、カーハートの黒いtシャツです!

とっってもシンプルですがそれが好きです。ピアスや時計などの小物で差をつけましょう!

f:id:englishch:20220327211633j:image

↑は青色です

 

短いですが今回はここまでです!

 

このブログでは法学系のレポートや、大学生活に役立つ情報を発信していけたらいいなと考えています!

 

是非読者登録よろしくお願いします!

窃盗罪の成立要件とは??

こんにちは、中堅法学部生です。

 

今回は窃盗罪の成立要件についてのレポートを公開しようと思います。

 

『財産犯には様々な分類があるが窃盗罪は、利欲犯の中でも詐欺罪等の財産上不法の利益を得る利得罪というグループではなく、強盗罪、委託物横領罪、遺失物横領罪、無償または有償の盗品等譲受罪などの領得罪というグループに分類される。

領得とは所有権の対象となる財物を不法にわがものととすることであり不法領得の意思と呼ばれる。実務では、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思と定義されている。ここで経済的に利用する意思、動機がない場合や最初から被害者を困らせること等が目的の行為は毀棄罪等に区別される。

またこの領得罪のなかでもさらに三つに分けることができ、被害者等から他人の占有する財物を、その意思に反して奪う奪取罪、奪取された物を間接的にわが物にわが物とする間接領得罪、すでに自己の手中にある他人の財物をわが物とする単純領得罪に分類でき、窃盗罪や強盗罪は奪取罪に分類される。強盗罪では、窃取の手段として暴行、脅迫があり、他人の財物を奪取する手段として用いられるもので相手方の反抗を抑圧するのに足りる程度のものでなければならないが、窃盗罪ではこのような手段は必要とされない。ここでの財物、すなわち客体は民法八十六条二項により動産であるとされており、利益ではないとされている。

ここまでの説明から、窃盗罪の成立要件は第一に、構成要件該当性において刑法二百三十五条から窃取という占有の移転する違法な実行行為があり、かつその主体である人に有責性があること、第二にその窃取された物、客体が他人の占有する財物であること、第三に窃取した者が不法領得の意思を有することである。』

 

このような内容になっています。

 

このブログでは実際に作成したレポートを著作権に考慮して公開しようと思います!

 

是非読者登録よろしくお願いします。

裁判所でも白黒つかない?

こんにちは、中堅法学部生です。

 

今回は裁判所が判決をすることができるかの基準になっている法律上の争訟についてのレポートを公開しようと思います。

 

判例によると、法律上の争訟とは、裁判所がその固有の権限に基づいて審判すること
のできる対象であり、それは当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつそれが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとされている。

理由としては、裁判所がこの範囲を超えて審判した際に、裁判官の主観により、当事
者間のうちの一方への優遇措置が必ず必要になってしまうということが危惧されることが挙げられる。例えば最高裁昭和56年4月7日判決では、本件が法令の適用により終局的に解決することができないことから、法律上の争訟にあたらないとし、裁判所では審判できないとした。』

 

このような内容になっています。

 

このブログでは、実際に現役学部生である私が作成したレポートを公開していこうと考えています。

 

是非読者登録よろしくお願いします!

行政指導の効用と限界!

こんにちは、中堅大学生です。

 

今回は、前回投稿したレポートの中でも行政指導について深ぼりしたレポートを公開しようと思います。

 

『行政指導とは、法律上に根拠がなくても、国、自治体が一定の政策目的達成のために自由に行うことができるソフトな行政活動であり、非権力的事実行為である。根拠条文としては、行政手続法2条の6「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」が挙げられる。ここでの「特定の者」は私人であるから、上級行政機関が下級行政機関に対して行う指導は除外されるうえ、「一定の作為又は不作為を求める」という部分から、例えばノーアクションレターに対する行政機関の回答は、私人に行為を求めるものではないから行政指導には含まれないとしている。
行政指導の種類について、規制的行政指導、助成的行政指導、調整的行政指導が挙げられる。
規制的行政指導とは、相手方の権利関係に大きな影響を及ぼす可能性のある行政指導である。
例えば、国の行政機関である厚生労働大臣が、職業安定法48条の2という法律上の根拠規定に基づき、入社エントリー時に受験料を徴収していたある会社に、徴収の中止を求めること、公害防止のための行為の是正要求などが規制的行政指導の例としてあげられる。職業安定法48条2項のように、法律上の根拠に基づく規制的行政指導もあるが、法律上の根拠なしに行われる行政指導も多くある。このような場合に、相手方に自主的な善処の機会を与えるために、いきなり法的な義務は課さず、相手方の意思を尊重する形の事前型行政指導というものがある。他にも、判例通説では、法律に根拠を有さず私人に対し規制をかける法定外規制的行政指導は、行政機関が行政需要の変動に臨機応変に対応する必要性から、一定の範囲内においてのみ許容されるとされている。
助成的行政指導とは、相手方に対して利益となる方向で給付を行うことによって、公益を促したり、本人の利益を実現する行政指導である。例えば、ある地方公共団体の職員が、木造住宅の耐震補強を通じた防災、減災という公益の実現につながる行為を行おうとしている市民に対して、費用補助の情報を提供することや、新型コロナウイルスによる生活困窮者に対する自立支援制度の情報提供、職業安定法8条に基づく公共職業安定所ハローワークによる求職者への職業指導などが助成的行政指導の例としてあげられる。
調整的行政指導とは、私人間の利益が衝突しうる場合に、紛争を予防しまたは解決する方向で介入する行政指導である。

事例としては、ある地方公共団体の職員が、建設会社と周辺住民の紛争を解決するために、その建設会社に対して周辺住民の話し合いや建設物の高さの再検討という妥協を求めることや、小売商業調整特別措置法15条、16条の3、17条に基づく小売市場開設者または小売商と周辺地域内の中小小売商との紛争に対する都道府県知事の斡旋、調停、勧告などが挙げられる。この建設に関する事例は、1960年後半以降に、大都市への人口集中による高層マンション開発、すなわち住宅需要が発生していることが原因と考えられる。このような問題を解決するために、行政機関の内部で明文化された一定の基準によって行われる行政活動が行われるようになった。これを要項行政と呼び、その基準は地方公共団体の長による告示、訓令の形式がとられ、正式な法形式をとらないことも多々あったことから、これは行政指導の性質をもつものであると解されている。
このような行政指導の中でも法律上の根拠があるものに限っては、行政手続法36条の2第1項に基づく中止要求ができるとされている。この要求、もしくは申出があり、かつ必要な調査を行政が行い、その行政指導が法律上に定める要件に一致しない場合、行政は同条3項に基づく行政指導の中止、その他必要な措置をとることが義務付けられている。
ここまでの説明から、行政指導を行うことができる範囲がとても広大であるようにも考えられる。しかしながら、行政指導の限界について、次の点があげられる。まず、行政手続法32条1項「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」は、行政指導が所掌事務の範囲を逸脱してはならないと定めているから、逆説的に考えると、この所掌事務の範囲が行政指導の限界と考えることができる。他にも、行政指導は法律に根拠を必要としないが、憲法基本的人権の尊重の原理や、憲法14条の平等原則、および比例原則などには当然に準ずるとされている。また、行政手続法33条「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。」の「当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない」と定められている部分や、同条34条「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」の「相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」と定められている部分から、行政指導は相手方の承諾の意思表示がおよぶ範囲が限界であると考えられる。
このように、行政指導は、相手方である私人の任意の協力を前提とする行為形式であり、法律に根拠がなくても公益上必要と判断される場面では、臨機応変に活用することができる非権力的事実行為である。しかしながら、憲法や行政指導に関する法律に違反する指導や、相手方の意思に反する指導はできず、ここが行政指導の限界であると考えることができる。』

 

このような内容になっています。

 

2500字程度の内容になっています。

 

このブログでは実際に単位を取得し、そのために提出したレポートを著作権に配慮し、編集したものを毎日公開していきます。

 

よろしければ読者登録よろしくお願いします!

行政行為、行政指導の違いって何??

こんにちは、中堅法学部生です。

 

今回は最近話題に上がった行政指導とその他の行政についてまとめたレポートを公開しようと思います。

 

 

『行政行為とは、権力的な行為であり、行政が一方的に私人の権利義務を変動させる行政のことである。そしてこの権限は委任や代理が可能である。例えば、最高裁昭和53年判決12月8日第二小法廷判決がある。ここでは、運輸大臣の認可を受けた日本鉄道建設公団が成田新幹線を建設する予定の土地に住んでいた人々が、この認可の取消し訴訟を起こした。しかしながら判決では、上級行政機関である運輸大臣が下級行政機関である鉄道公団に対しその作成したこの建設計画との整合性などを審査してなす監督手段としての承認の性質を有するものであり、行政機関の行為と同じであるとして、この認可の取消しは否定された。本判決は行政が一方的に私人の権利を変動させている。そのうえで、鉄道公団という法人が行政機関であるという地位であることを認め、その行政機関が一方的に私人の権利義務の変動を認めたものであった。
他にも、行政行為には、公定力、不可争力、自力執行力という権限がある。
行政行為の公定力とは、その行為がたとえ違法であったとしても、私人が裁判所などの権限がある国家機関に取消訴訟を起こしこれを取り消さない限りは、行為を有効であるとして私人を拘束することができる力である。例えば、最高裁昭和30年12月26日第三小法廷判決では、訴願裁決庁が一旦した裁決を取り消してさらに訴願の主張の趣考を容認したことが違法性を有するものであっても、公定力という概念を考慮して適法に取り消されるまでは完全に有効としたものがある。

しかしながら、行政行為が重大かつ明白な違法性を有しており取消訴訟を起こす必要もなく無効である場合、行政行為の違法性を国家賠償請求訴訟において主張する場合、行政行為の違法性を刑事訴訟において主張する場合には、行政行為そのものを否定しているわけではないから、公定力の考え方が通じないとされている。不可争力とは、私人が処分があったと知った日から6か月以内、または処分があった日から1年以内に取消訴訟を起こさなければ、その行政行為の違法性を主張できなくなるというものである。自力執行力とは、私人が行政行為によってあたえられた義務を果たさない場合に、行政庁が裁判をすることなく行政行為を遂行できる力のことである。納税未納者の財産差し押さえ処分などがこれの例に当たる。このように、行政行為は行政をする側が優位な立場にあり、私人間では起こりえない権利関係が存在している。
行政契約とは、先程までの行政行為とは異なり、両当事者の合意を必要とする非権力的法行為である。
行政契約には、調達契約、給付契約、規制契約がある。
調達契約とは、行政が行政活動を行うために必要とされる庁舎や物品を購入する際に用いられる契約である。公金の無駄な浪費や、自分たちと関係のある業者などとの癒着を防ぐために、調達契約の手順ではオークションの形式を取っている。オークション形式とは、契約内容を掲示して相手方を募集して、応募してきた者のなかで一番安価な額を提示してきた者と契約を結ぶ方法である。この形式の他にも、随意契約というものがある。これは、契約する相手方に特殊な技術を要求する点や、契約金額が少額であるという点から、オークション形式が不適当であると判断されたときに使われる。
給付契約とは、補助金の交付や、行政サービスの提供などをするために用いられるものである。電気自動車を購入したときの環境配慮に対する補助金や、水道の供給などがこれにあたる。水道などの生活に絶対に必要なものは、それを担当する行政機関に義務が与えられる場合がある。例えば、水道法15条1項では、「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」と定められている。
規制契約とは、私人の事業に関する活動を制限するために、行政が行政行為などで権力的に制限する代わりに、私人との間で結ぶ契約である。具体的な例に公害発生の原因となる可能性のある事業者と、行政主体の間で、地域の環境悪化の防止を取り決めた公害防止協定や、ある街の土地を所有している者が、他の土地所有者とお互いに建物の高さや用途の制限、敷地の分割禁止を約束する建築協定などがある。このように、行政契約は、行政主体と私人が同じ目線で行う非権力的法行為である。
行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の目的を実現するため特定の者に一定の作為、もしくは不作為を求める指導、勧告その他の行為のことである。行政指導は、法律の根拠がなくても行うことができ、行政行為や行政契約のような法行為ではなく、非権力的事実行為である。行政指導には、助成的行政指導と規制的行政指導と調整的行政指導がある。
助成的行政指導とは、相手方に対し利益となる方向で給付を行うことによって、公益の実現、本人の利益の実現をめざすことである。ある市の職員が、木造住宅の耐震補強を通じた防災、減災という公益の実現にとって良い行為を行おうとしているある市民に対し、費用の補助というその市民にとって利益となる情報の提供を行うことが例に挙げられる。
規制的行政指導とは、公益を害する恐れがある行為の是正や、積極的に公益に協力を要請することである。受験料の徴収を行っていたある会社に、行政機関である厚生労働大臣職業安定法48条の2という法規定に基づいてその徴収を求める行政指導などが例に挙げられる。
調整的行政指導とは、私人間の利益が衝突しうる場合に、その紛争を予防しまたは解決する方向で介入する行為である。ある市の職員が、ある建設会社と周辺住民との紛争を解決するために、その建設会社に対して、周辺住民との交渉や建設物の高さの再検討などの妥協を求める行政指導である。
このように、行政指導とは、行政機関によるアドバイスのようなものであり、これを無視することによる罰は特に規定されていない。
ここから、行政行為は、私人間の権利義務を変動させる権力的な法行為であり、行政契約は、行政行為とは違い、あくまで私人と対等な関係である非権力的な法行為であることがわかる。そして、行政指導は、これらの行政による法行為ではなく、行政機関による単なる事実行為であることがわかる。』

 

このような内容になっています。2000字が目安となっています!

 

このブログでは私が実際に作成したレポートを公開しています。

 

よろしければ読者登録よろしくお願いします!