中堅法学部生!

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人権はいつなくなるのか?

こんにちは。中堅法学部生です。

 

今回は人権、すなわち人がいつ権利主体でなくなるのかというお話をさせて頂こうと思います。

 

人権は憲法11条や、国際人権法に基づいてすべての人が持っているものです。ちなみに身長が170cm以下であろうと必ず持っています。(笑)

 

人が権利主体になる時期については初回のブログで紹介させていただきましたが、それでは人はいつ権利を失うのでしょうか。

 

早速ですが私が一年次に作成した小レポートをご覧ください。

 

人は、死亡したときにのみ権利能力が消失し、権利主体ではなくなる。しかし、従来の住居や居所を出て行って、容易に帰ってくる見込みのないものは死亡している可能性がある。「ある者の生死が不明であること」、「その生死不明の状態が一定期間継続していること」、「利害関係人が家庭裁判所に請求すること」、「家庭裁判所が公告の手続きを経ること」、これらの要件が充たされたときに、失踪宣告がなされ、民法31条の基に死亡したものとされるが、権利能力は失われない。

 

このように、人は死亡した時にのみ権利能力が失われるとあります。

 

死亡した可能性が高かったとしても、本来の権利能力は失わないというのは個人的にはとてもいいと思います!

 

このように、私はコロナ禍で作成した法学部のレポートを共有したり、大学生活で役立ちそうな情報を毎日1,2記事投稿していきます!

 

よろしくお願いします!